退教互の概要

運営規則

第1章 総則

(目   的)
第1条 この規則は、一般財団法人愛知県退職教職員互助会(以下「この法人」という。)の運営に必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 会員

(会員の範囲)
第2条 定款第41条に規定する会員は次の者をいう。
(1)現職会員
愛知県公立小学校・中学校・特別支援学校に勤務する教職員及び教育関係職員及びこの会の事務に従事する職員の内、会員になることを希望する者
(2)退職会員
現職会員の内、掛金完納後退職し、引き続きこの定款の適用を受けることを希望する者
2 前項の規定にかかわらず、理事長が評議員会の承認を経て認めた者。
(会員の資格の取得)
第3条 前条に該当する者が、満29歳に達した日の属する次の年度の4月1日に加入届を提出し、第19条 第1項の義務を果たすことによって、この法人の会員の資格を取得するものとする。
2 原則として、前項の手続きを行わなかった者には途中加入を認めない。ただし、前項の年令に達して以後、あらたに前条の資格を取得したものはこの限りでない。
3 記念行事特別措置や、やむを得ない事由で途中加入する場合は、加入時を起点として掛金納入等の会員義務を負う。
(会員の資格の喪失)
第4条 会員が次の各号に該当したときは、その翌日から会員の資格を失うものとする。
(1)死  亡
(2)除  名
(3)退  会
(4)免  職
(加入の選択)
第5条 第2条に規定する会員の範囲に属する夫婦の場合は、両者が加入するものとする。ただし、希望によりいずれか一方の加入もできるものとする。
(加 入 届)
第6条 第3条の規定により加入するものは、加入届(様式 運第1号)を分会長を経て、理事長に提出しなければならない。
2 理事長は前項の届け出を受けたときは、すみやかに会員証(様式 運第2号)を作成し、会員に交付しなければならない。
(除   名)
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、理事長は評議員会の承認によって除名することができる。
(1)掛金を3か月以上滞納し、催告を受けてもその義務を履行しないとき
(2)この会の定款、規則および機関の決定にいちじるしく違反したとき
(3)会員としてふさわしくない行為があったとき
2 除名が決定された者に対しては、いかなる給付も行わない。
(除名の通知)
第8条 理事長は、前条第1項の規定により、会員を除名しようとするときは、 14日前までに、その会員に通知し、かつ、 理事会において弁明の機会を与えなければならない。
2 除名の議決があったとき、理事長は、除名された会員に 除名の事由を明らかにして、その旨を通知する。
(退   会)
第9条 会員が、次の各号に該当する場合は退会とする。
(1)現職会員が45歳未満で退職したとき
(2)現職会員が45歳以上で退職し退会を希望したとき
(3)退職会員が、県外に移住し、給付に必要な証明がとれないとき
(4)現職会員が、退会をしようとする90日前までに退会を申し出、理事長が認めたとき
(退会の時期)
第10条 前条の規定により退会するときは、退会届(様式 運第3号)を理事長に提出しなければならない。ただし、前条第1項第4号によるものについては、退会しようとする日を含む月の末日において退会するものとする。
(会員の権利)
第11条 会員は、次の権利を有する。
(1)給付及び貸付をうける権利
(2)この会の事業に参加する権利
(3)この会の施設を利用する権利
(4)情報公開規程に準拠した各種書類を閲覧する権利
(会員の義務)
第12条 会員は、次の義務を負う。
(1)この会の諸規定及び機関の決定に服する義務
(2)掛金の納入及び貸付金を返済する義務
(権利の譲渡禁止)
第13条 会員の権利は他人に譲渡、及び担保に供することはできない。
(会員の異動)
第14条 会員が勤務の場所及び氏名等に異動を生じたときは、異動事項をすみやかに理事長に報告しなければならない。ただし定期異動はこの限りではない。
(会員の資格の継続)
第15条 第2条の範囲における異動のための退職は、会員資格の継続を認めることができる。
(退職会員届)
第16条 会員が退職し、第2条第1項第2号に該当するときは、退職会員届(様式 運第4号)を退職後1か月以内に理事長に提出しなければならない。
(預金口座の設置)
第17条 退職会員は給付を受けるため、原則としてこの会の指定する金融機関の預金口座を設けなければならない。
(退職会員証の交付)
第18条 理事長は、第16条の届け出を受けたときは、すみやかに退職会員証(様式 運第5号)を作成し、退職会員に交付しなければならない。
(掛金、および、納入期間)
第19条 会員は、資格を取得した日の属する月から給料月額の1000分の12(10円未満は切り上げる。)を基準とした掛金を毎月給与受領のとき、この会に納入しなければならない。
2 前項の掛金納入期間は、300か月間とする。ただし、経過措置として現職会員の掛金納入期間は、平成23年4月1日より、2年ごとに12か月間延長し、平成31年4月1日より300か月間とする。なお、施行日において掛金を完納している会員は240か月間とする。
3 第1項及び、第2項による掛金額表は、理事長が別に定める。
(掛け金額の算定、および、納入方法)
第20条 前条第1項に規定する掛金及び、掛金納入については次のとおりとする。
(1)前条第1項に規程する給料とは、愛知県職員給与条例(昭和42年3月24日条例第3号、以下「給与条例」という。)第2条に規定する給料、または、これに準ずるもの、名古屋市職員給与条例(昭和26年2月13日条例第5号)第5条に規定する給料、または、これに準ずるものとし、毎年4月1日の給料をもってその年度の掛金算定基礎額とする。
(2)前条第1項に規定する掛金は、この会の指定する金融機関に振り込むものとする。
(一括納入金)
第21条 45歳以上の現職会員が、掛金納入期間中途で退職し退職会員に移行することを希望したとき、または死亡退職してその配偶者が受給対象者になることを希望したときは、本条2項で算出した金額(以下「一括納入金」という。)を一時に納入しなければならない。
2 一括納入金は、退職、または、死亡の日の属する年度の掛金に300か月に達するまでの残余の月数を乗じた金額とする。ただし、経過措置として平成23年4月1日より、2年ごとに12か月ずつ延長し、平成31年4月1日より300か月とする。
3 一括納入金の納入を持って掛金完納とする。
4 一括納入金は、原則として60日以内に、この会の指定する金融機関に振り込まなければならない。

第3章 受給資格配偶者

(受給資格配偶者)
第22条 受給資格配偶者とは、会員が退職時に戸籍抄本を提出し、理事長が認めたものをいう。ただし、内縁関係については学校長の証明を提出するものとする。
2 受給資格配偶者は、会員と同等の当互助会における権利を有する。
3 会員が45歳以上で死亡退職した場合、配偶者が戸籍抄本を添え、退職会員届を、原則として死亡退職後1か月以内に理事長に提出し、承認を受ければ、その配偶者は本会の受給資格配偶者となることができる。

第4章 事業

(事業の種類)
第23条 この会は定款第4条により、次の事業を行う。
(1)教育文化の振興に関する事業
ア 講演会、講習会等の開催
イ その他必要な事業
(2)会員の福利厚生に関する事業
ア 医療補助金の給付
イ 退会金の給付
ウ 弔慰金の給付
エ 埋葬料の給付
オ 退職返戻金の給付
カ 退職教職員の連絡、及び親睦に関する事項
キ その他会員の福利厚生に関する事項
(給付)
第24条 前条に規定する給付の条件は別に定める。
(給付)
第25条 理事長は、次の各号の一に該当する場合は、給付の一部もしくは、全部を行わないことができる。
(1)給付の事由に虚偽があったとき
(2)給付の請求または、受領に不正があったとき
(3)掛金納入の義務を履行しないとき
2 前項に該当した事項が、給付後に判明した場合は、給付金の全額を返還させるものとする。
(給付・貸与)
第26条 給付は、会員もしくは、会員であった者の請求によって行う。ただし、会員死亡の場合は遺族の請求によって行う。
(時効)
第27条 給付を受ける権利は、その原因となる事実が発生した日から2年以内に請求しないときは消滅する。ただし、第23条第1項第2号アの給付については1年以内とする。
(給付金からの控除)
第28条 会員規則第4条により、会員の資格を喪失したときに、その者に給すべき給付金のある場合において、その者がこの会に支払うべき金額があるときは給付金からこれを控除する。
2 前項の控除後、なお、この会に支払うべき金額があるときは、一時に返済しなければならない。

第5章 役職員

(役員等の選出)
第29条 理事・監事及び評議員は、会員の内から次の区分によって選出する。
(1)理事
愛知県小中学校長会・名古屋市立小中学校長会(退職会員代表3名を含む)7名
愛知県公立小中学校教頭会1名
愛知教職員組合連合会5名
愛知県・名古屋市小中学校事務職員研究会1名
(2)監事
愛知県小中学校長会・名古屋市立小中学校長会(退職会員代表1名を含む)2名
愛知教職員組合連合会1名
会員以外1名
(3)評議員
愛知県小中学校長会・名古屋市立小中学校長会6名
退職校長3名
愛知県公立小中学校教頭会3名
愛知教職員組合連合会3名
愛知県公立小中特別支援学校教諭6名
愛知県・名古屋市小中学校事務職員研究会3名
(役員の責任)
第30条 役員は定款・規則および、評議員会の意見を遵守し、この会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 役員は、この会または、会員に加えた損害は賠償しなければならない。
(役員および評議員の解任)
第31条 定款13条及び、第28条の規定による。
2 理事長が前項の規定により、役員および、評議員を解任しようとする場合は、役員は理事会で、評議員は評議員会で弁明する機会を与えなければならない。
(顧問)
第32条 この会に顧問をおくことができる。
2 顧問の選任は、評議員会の承認を経なければならない。

第6章 資産管理及び会計

(会計及び、経理規定の制定)
第33条 この会の会計及び経理に関する必要な事項は、別に定める。
(運用財産への繰り入れ)
第34条 この会は、掛金等の収入のうちから、第23条に規定する事業費及び、事務経費を除いた残りの部分を運用財産として繰り入れなければならない。
(諸帳簿及び、原票)
第35条 この法人の諸帳簿及び、原票は理事長が別に定める。
(監査)
第36条 監事は少なくとも1年ごとに監査しなければならない。
2 監事の監査に関する事項は別に定める。

第7章 事務局

(事務局)
第37条 事務局員の任務は次の通りとする。
(1)事務局長は理事長の命を受け、業務を処理する。
(2)職員は上司の命を受け、事務に従事する。
(服務・給与等)
第38条 職員の服務ならびに、給与、勤務時間その他の勤務条件は、愛知県職員の給与および、勤務に関する条例の規程を適用する。ただし、事務局長、事務局次長、期限付職員については理事長が別に定める。
2 旅費の支給に関しては、理事長が別に定める。

第8章 支部

(支部等の組織)
第39条 この会は県内ブロック毎に支部を、各学校等に分会をおくことができる。
(支部役員)
第40条 この会の支部役員の選出および、事務は理事長が別に定める。
第41条 この会は、各学校等に分会長をおく。
2 分会長は、分会会員のうちから選任する。

第9章 雑則

(会の責任)
第42条 この会の事業は、一般財団法人として運営する。
2 この会の事業目的を達成するため、医療機関と相互の連携を密にする。
(資産の再計算)
第43条 この会の資産については、5年に一回再計算し、その結果を理事会及び、評議員会に報告するとともに、掛金及び、給付についての調整を行わなければならない。 ただし、理事長が必要と判断すれば、5年以内であっても再計算することができるものとする。
(規則の変更)
第44条 この規則を変更しようとするときは、評議員会の承認を経なければならない。
(委任)
第45条 この規程の実施にあたって必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年6月18日から施行する。
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
この規則は、平成29年6月14日から施行する。
この規則は、平成30年6月20日から施行する。
この規則は、令和5年4月1日から施行する。