退教互の概要
定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人愛知県退職教職員互助会と称する。
(事 務 所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、会員及びその配偶者に対し、退職後の福祉を増進し、生活の安定と向上を図り、併せて愛知県の教育文化の振興発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)教育文化の振興に関する事業
(2)会員及びその配偶者に対する福利厚生に関する事業
(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、愛知県内において行う。
(法令遵守)
第5条 この定款に規定のない事項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)その他の法令の規定に従う。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会が別に定めるものは、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(会 計)
第7条 この章に定めのない会計に関する事項は、別に理事会が定める会計処理規程による。
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会に報告しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(計算書類等の備置き)
第11条 この法人は、前条の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第12条 この法人に、評議員20名以上25名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、法人法第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議によって行う。
(評議員の任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第15条 評議員は無報酬とする。
第5章 評議員会
(構 成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員及び役員の選任又は解任
(2)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(3)定款の変更
(4)残余財産の処分
(5)基本財産の処分又は除外の承認
(6)その他評議員会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(召 集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定めなければならない。
(1)評議員会の日時及び場所
(2)評議員会の目的である事項があるときは、当該事項
(3)前2号に掲げるもののほか、法令で定める事項
4 評議員会を招集するには、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、書面で通知する。
(決 議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した評議員のうち2名以上が記名押印する。
(議 長)
第22条 評議員会の議長は、評議員の互選により選任する。
第6章 役員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 5名以内
2 理事のうち1名を理事長、4名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって法人法第197条において準用する法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条 役員は無報酬とする。ただし、監事に対しては評議員会の決議を経て報酬を支給することができる。
第7章 理事会
(構 成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議 事 録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長及び理事はこれに記名押印する。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、評議員会の決議によって、変更することができる。
2 前項の規定は、第3条、第4条及び第13条の規定の変更についても適用する。
(解 散)
第37条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法 定款の変更及び解散
(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第10章 剰余金の分配
(剰余金の分配)
第40条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第11章 会員及び事務局
(会 員)
第41条 次の者は、この法人の会員となることができる。
(1)愛知県公立小学校・中学校・特別支援学校に勤務する教職員及び教育関係職員
(2)この法人の事務局に従事する職員
(3)前2号に規定する会員で、退職後も会員であることを希望する者
2 会員に関して必要な事項は、理事長が理事会及び評議員会の決議を経て、別に定める。
(事 務 局)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を経て理事長が任免し、その他の職員は理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で別に定める。
附 則
1 この定款は、整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事(理事長)は坂野重法、業務執行理事(常務理事)は花田善太郎、中川克夫、佐藤秀明、岡田康夫とする。
4 この法人の最初の評議員は、次の者とする。
二宮 英二、新海 弘康、鈴木 雅人、辻 正人、寺崎 敏博、広沢 憲治、伊藤 邦彦、 水越 光久、鈴木 栄二、河本 彰、吉田 剛往、今泉 一義、佐村 明生、佐藤 尚武、 高取 雅史、酒井 正幸、森 智雄、鈴木 詞雄、市川 信幸、藤田 定、石川 幸利、 内藤 洋子、福田 勉、青山 和義